運送利用管理規程とは|100万トン以上の事業者の作成・届出義務
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法令の内容は国土交通省の公表資料をもとにしており、変わることがあります。個別の判断は、国土交通省のQ&Aや所管の運輸局・運輸支局でご確認ください。
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運送利用管理規程は、他の運送事業者に運送を委託するときの取組を、社内の決まりとして文書にしたものです。国土交通省のQ&Aは、健全化措置の実効性を高めるため、一定規模以上の利用運送を行う事業者に、運送利用管理規程の作成と運送利用管理者の選任、それぞれの国土交通大臣への届出を義務付けたと説明しています。ここでは、対象と中身を確かめ、規模の小さな元請事業者に求められていることとの違いも整理します。
作成が義務になる事業者
Q&Aの問3-8によると、義務付けの対象は次の事業者です。
- 前年度に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100万トン以上である一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者
- 前年度に行った利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100万トン以上である貨物利用運送事業者
100万トンかどうかは、貨物自動車運送事業者は毎年提出している貨物自動車運送事業実績報告の「輸送トン数(利用運送)・全国計」の欄の数値で、貨物利用運送事業者は貨物利用運送事業実績報告書の「取扱量」の欄の数値で判断するとされています。国からの指定や通知等はないため、各事業者が自ら確かめる必要があります。
規程に書く事項と運送利用管理者
Q&Aの問3-9は、運送利用管理規程に定める事項として次の4つを挙げ、ひな形を別紙として示しています。国土交通省のページにも「運送利用管理規程(例)」が掲載されています。
- 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項
- 健全化措置の内容に関する事項
- 健全化措置の管理体制に関する事項
- 運送利用管理者の選任に関する事項
運送利用管理者は、「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」のうちから1人選任します。職務には、健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること、健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること、実運送体制管理簿を作成する場合にあってはその作成事務を監督することが含まれます。
届出と違反した場合
規程を作成したときは「運送利用管理規程作成届出書」に必要事項を記載し、規程などを添付して、主たる事務所を管轄する運輸支局等に提出します。運送利用管理者を選任したときも「運送利用管理者選任届出書」を提出します。規程の届出をしないで、又は届け出た規程によらないで事業を行ったとき、運送利用管理者の届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、百万円以下の罰金が科されることになるとされています。
一度届け出た後のこと
Q&Aによると、一度運送利用管理規程・運送利用管理者の届出を行えば、翌年度以降に改めて届出を行う必要はありません。規程や運送利用管理者に変更がある場合は、変更の届出が必要です。届出の後に一度100万トンを下回り、その後再び100万トン以上となった場合でも、過去に一度届出を行っていれば再度の届出は不要とされています。
小さな元請事業者に求められること
利用運送の量が100万トンに届かない事業者には、運送利用管理規程の作成義務はかかりません。ただし、他の事業者の運送を利用するときの健全化措置は、規模にかかわらず努力義務です。Q&Aの問3-2は、次の措置を挙げています。
| 健全化措置 | 内容 |
|---|---|
| 費用の把握 | 利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること |
| 運賃の交渉の申出 | 荷主が提示する運賃・料金が概算額を下回る場合に、荷主に対し、運賃・料金について交渉をしたい旨を申し出ること |
| 再委託の条件 | 委託先がさらに他の事業者の運送を利用する場合に関し、「二以上の段階にわたる委託の制限(再々委託の制限)」等の条件を付すこと |
また、元請として1.5トン以上の貨物の運送を引き受けて他社の運送を利用するときは、規模にかかわらず実運送体制管理簿の作成・保存が必要です。自社にどの義務がかかるかは、国土交通省のQ&Aの最新版や所管の運輸支局でご確認ください。
よくある質問
運送利用管理規程の作成が義務になるのはどのような事業者ですか?
前年度に行った利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100万トン以上の一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者と、貨物利用運送事業者です。
運送利用管理規程には何を書きますか?
健全化措置を実施するための事業の運営の方針、健全化措置の内容、健全化措置の管理体制、運送利用管理者の選任に関する事項です。
100万トンに届かない事業者は何もしなくてよいですか?
運送利用管理規程の作成義務はかかりませんが、他の事業者の運送を利用するときの健全化措置は努力義務です。元請として1.5トン以上の貨物の運送で他社の運送を利用するときは、実運送体制管理簿の作成・保存も必要です。
出典
- 改正貨物自動車運送事業法 Q&A(国土交通省・令和8年3月31日時点)
- リーフレット「実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化」(国土交通省・リーフレット)
- 改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について(国土交通省・ウェブページ)
- トラック適正化二法について(国土交通省・ウェブページ)
出典の確認日:2026年10月14日
この記事は、公開日時点の国土交通省の資料をもとにした一般的な情報です。個別の運送が対象になるかどうかの判断や法令の解釈は、国土交通省のQ&Aの最新版、所管の運輸局・運輸支局などでご確認ください。