実運送体制管理簿オート

運送業の多重下請けと法改正|再々委託の制限と情報の通知

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ご利用の前に

本サービスは、利用者が入れた記録を実運送体制管理簿の形にまとめて残すための道具です。作成対象になるかどうかや、法令に合っているかどうかの判断はしません。

法令の内容は国土交通省の公表資料をもとにしており、変わることがあります。個別の判断は、国土交通省のQ&Aや所管の運輸局・運輸支局でご確認ください。

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トラック運送では、荷主から受けた仕事が元請から1次請け、2次請けへと順に委託され、実際に誰が運んでいるのかが見えにくくなることがあります。国のQ&Aは、多重取引構造や口頭による運送契約の締結等が、適正な運賃・料金の収受に当たっての大きな課題となっていたと説明しています。ここでは、多重下請けに関わる法改正の仕組みを確かめます。

多重下請けに関わる主な決まり

決まりねらい強さ
二以上の段階にわたる委託の制限元請が引き受けた運送の、二次委託先以降の再委託を抑える努力義務
健全化措置委託先の健全な事業運営を確保する努力義務(罰則や行政処分は設けていない)
下請情報・実運送の会社情報の通知元請が実運送の会社を把握できるようにする義務
実運送体制管理簿多重下請構造を可視化する義務(罰則はないが行政処分等の対象となる可能性)

再々委託の制限は努力義務

Q&Aの問3-6は、二以上の段階にわたる委託の制限に係る努力義務は、真荷主から引き受けた貨物の運送について他の事業者の運送を利用するときに対象となり、元請として引き受けた貨物の運送について、二次委託先以降の再委託を抑制するよう努めることが元請に求められる、と説明しています。

健全化措置の努力義務については、元請等の主体的な取組を促すためのものであるため、罰則や行政処分は設けていないとされています。他方で、運賃・料金を不当に据え置くなど、違反原因行為をしている疑いがあると認められる事業者は、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となります。

情報の通知の流れ

実運送体制管理簿を作るには、元請が実運送の会社とその請負階層を知る必要があります。そのため、管理簿の作成対象の運送について、次の通知が義務付けられています。

  1. 元請は、委託先に、元請の連絡先、真荷主の商号又は名称、委託先の請負階層を通知し、管理簿の作成対象である旨を伝える。
  2. 通知を受けた事業者が実運送を行ったときは、実運送事業者の商号又は名称、貨物の内容及び区間、請負階層を元請に通知する。
  3. さらに利用運送を行うときは、同じ事項を次の委託先に通知する。以降はこの繰り返しとなる。
  4. 元請は、実運送の会社から通知を受けた事項を管理簿に記録する。

通知の不備により管理簿が作成できなかった場合、一義的には通知を滞らせた者に責任があると考えられるとされています。他方で、通知が来なかった場合でも、元請は実運送の会社及びその請負階層の把握に取り組むよう求められています。

管理簿で見えるようになること

国のリーフレットは、管理簿の作成によるメリットとして、元請は真荷主に対して確実な輸送実績等を説明できること、実運送の会社が収受する運賃・料金の適正化につながること、多重下請構造の実態が明らかになり、その是正に向けた取組につながることを挙げています。

たとえば、ある荷主の仕事だけ2次請け・3次請けの行が多いと分かれば、その取引の委託のしかたを見直す話し合いの材料になります。記録は、規制のためだけでなく、自社の取引を説明する資料にもなります。

元請としてできること

努力義務であっても、取引の中でできることはあります。委託先に再委託の予定があるかを手配の時点で聞く、再委託するときは事前に知らせてもらう、通知が遅れがちな委託先には届け方を一緒に決める、といった取り決めは、管理簿の記録を確実にすることにもつながります。

あわせて確かめたいこと

令和8年4月1日からは、元請となる貨物利用運送事業者にも管理簿の作成義務がかかり、違法な白トラの利用に係る荷主等への規制も始まっています。自社の取引にどの決まりが当てはまるかは、国のQ&Aの最新版や所管の運輸局・運輸支局でご確認ください。

よくある質問

運送業の多重下請けは法律で禁止されましたか?

二以上の段階にわたる委託の制限は、元請事業者に二次委託先以降の再委託を抑制するよう努めることを求める努力義務です。

実運送事業者の情報はどのように元請事業者に届きますか?

元請事業者が委託先に連絡先などを通知し、実運送を行った事業者が商号又は名称、貨物の内容及び区間、請負階層を元請事業者に通知します。さらに委託するときは、同じ事項を次の委託先に通知します。

健全化措置の努力義務に違反すると処分されますか?

罰則や行政処分は設けられていません。ただし、運賃・料金を不当に据え置くなど違反原因行為の疑いがある事業者は、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となります。

出典

出典の確認日:2026年10月14日

この記事は、公開日時点の国土交通省の資料をもとにした一般的な情報です。個別の運送が対象になるかどうかの判断や法令の解釈は、国土交通省のQ&Aの最新版、所管の運輸局・運輸支局などでご確認ください。

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