実運送体制管理簿オート

実運送体制管理簿はいつから?トラックは2025年、利用運送は2026年

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ご利用の前に

本サービスは、利用者が入れた記録を実運送体制管理簿の形にまとめて残すための道具です。作成対象になるかどうかや、法令に合っているかどうかの判断はしません。

法令の内容は国土交通省の公表資料をもとにしており、変わることがあります。個別の判断は、国土交通省のQ&Aや所管の運輸局・運輸支局でご確認ください。

お受けするお問い合わせは、サービスの内容・お申し込み・ご利用中の不具合に限ります。個別のご質問やご相談にはお答えしていません。

実運送体制管理簿を作る義務は、一度に全ての事業者に始まったわけではありません。元請のトラック運送会社と、元請の貨物利用運送事業者とで、始まった日が違います。ここでは、国のQ&Aとウェブページをもとに、管理簿の義務がいつ、誰に広がったのかに絞って確かめます。

管理簿の義務が広がった順番

始まった日作成義務がかかる者トラックを持たない手配の会社は
令和7年4月1日真荷主から運送を引き受けた元請のトラック運送会社(貨物軽自動車運送事業者を除く)まだ対象外
令和8年4月1日トラックを持たずに運送を手配する会社(貨物利用運送事業者)のうち元請になる会社が加わった元請なら対象
いずれの時期も元請以外の事業者には作成義務はなく、委託先や元請への通知の義務がかかる元請以外なら通知の義務

令和7年4月1日の分は令和6年5月15日に公布された改正法によるもの、令和8年4月1日の分は令和7年6月11日に公布された改正法によるものです。

令和7年4月1日:元請のトラック事業者

令和7年4月1日からは、真荷主から1.5トン以上の貨物の運送を引き受け、その全部又は一部について他の事業者の運送を利用した元請のトラック運送会社が、運送ごとに実運送体制管理簿を作り、運送が完了した日から1年間、営業所に据え置くことになりました。施行日の前に引き受けた運送の扱いなど、細かな点はQ&Aで示されています。

令和8年4月1日:元請の利用運送事業者

令和8年4月1日からは、トラックを持たずに運送を手配する会社(貨物利用運送事業者)のうち元請になる会社にも、作成義務が新たに課されました。Q&Aの問4-13は、貨物利用運送事業者については、施行日以降に元請が委託先に運送依頼を行ったものから作成する必要があるとしています。基本契約が施行日より前に締結されていても、運送依頼自体が施行日以降に行われた運送は、作成の対象です。

トラックを持たずに運送を手配している会社は、令和7年の時点では作成の対象外でした。令和8年からは、真荷主から直接仕事を受けている場合、トラック運送会社と同じように管理簿を作ることになります。

手配の会社の例で考える

トラックを持たず、荷主から受けた仕事を協力会社のトラックに振り分けている会社を考えます。令和8年3月までは、この会社が真荷主から直接受けた仕事でも、管理簿を作る義務はかかっていませんでした。4月以降に委託先へ運送依頼をした分からは、1.5トン以上の依頼について、協力会社から届いた実運送の会社の情報を記録していくことになります。協力会社がさらに別の会社に委託している場合は、その会社の名称と請負階層まで届くように、通知の流れを協力会社と決めておく必要があります。

施行日をまたぐ取引で確かめること

  • 基本契約の締結日ではなく、個々の運送依頼の日で判断しているか。
  • 1.5トンかどうかを、真荷主から運送依頼があった時点の重量で見ているか。
  • 取引構造が固定化している荷主について、最初の運送の記録を作ってあるか。最初に記録した運送から1年を経過した場合は、改めて記録する必要があるとされています。

今から整える順番

  1. 自社が元請として受けている運送のうち、他社に委託しているものを洗い出す。
  2. 真荷主ごとに、運送依頼の時点の重量が1.5トン以上の取引を確かめる。
  3. 委託先との間で、実運送の会社の情報を知らせてもらう流れを決める。
  4. 管理簿の置き場所と、1年間残す方法を決める。

始まった日の後に準備を始めた会社でも、まずは今日の運送から記録を残し始めることが大切です。個別の取引が対象になるかどうかは、国のQ&Aの最新版や、所管の運輸局・運輸支局でご確認ください。

よくある質問

実運送体制管理簿の作成義務はいつから始まりましたか?

元請となるトラック運送事業者は令和7年4月1日からです。元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者は令和8年4月1日から加わりました。

貨物利用運送事業者は、どの運送から作成が必要ですか?

施行日以降に元請事業者が委託先に運送依頼を行ったものからです。基本契約が施行日より前でも、運送依頼が施行日以降なら対象です。

トラック適正化二法とは何ですか?

令和7年6月11日に公布された、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和7年法律第60号)と、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律(令和7年法律第61号)の総称です。

出典

出典の確認日:2026年10月14日

この記事は、公開日時点の国土交通省の資料をもとにした一般的な情報です。個別の運送が対象になるかどうかの判断や法令の解釈は、国土交通省のQ&Aの最新版、所管の運輸局・運輸支局などでご確認ください。

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